美容室を開業する際に必要な届出・手続き一覧

公開日:2018/12/25  更新日:2019/10/28
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開業届出 美容室

美容室を開業する際には、さまざまな機関への重要な届出が必要です。

 

資金調達や不動産、集客に集中してしまいついつい忘れがちですが、必ず開業前にチェックし、忘れずに申請しましょう。

 

※このページは随時追記、修正を行ってまいります(最終更新2019年10月25日)。

 

美容室の開業に必要な手続き一覧

保健所

届出・申請先 条件 届出書類 届出期間
保健所 必須 開設届 OPEN予定の10日前までに届出

※美容室の場所が決まり、内装業者より平面図が提出されたら、平面図を持って必ず着工前に保健所へ事前相談に行ってください。

 

施設の位置図
構造・設備の概要(平面図)
従業者名簿
医師の診断書(結核、皮膚疾患について記載した物で発行後3ヶ月以内の物)
美容師免許証 (全員)
手数料
外国人の場合は外国人登録証明書

(法人の場合は登記簿謄本)

 

▼関連記事
・『忘れないで! サロン開業における保健所での手続きと提出書類まとめ

 

税務署

届出・申請先 条件 届出書類 届出期間
税務署 必須 個人事業の開廃業届出書 開業後1か月以内
給与支払があれば
※ただし個人事業の開業・廃業等届出書に給与等の支払の状況を記載すれば提出は不要
給与支払い事務所等の開設届出書 給与支払いの事実があった日から1か月以内
任意 所得税の青色申告承認申請書 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内
青色事業専従者給与に関する届出書
所得税の減価償却資産の償却方法の届出 最初の確定申告書の提出期限まで
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)

 

都道府県税事務務所

届出・申請先 条件 届出書類 届出期間
都道府県税事務所 必須 事業開始等申告書 開業後速やかに(自治体による)

 

労働基準監督署

届出・申請先 条件 届出書類 届出期間
労働基準監督署

(労災保険)

人を雇った場合には必須 労働保険 保険関係成立届 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内
労働保険 概算保険料申告書 保険関係が成立した日の翌日から起算して 50 日以内

 

公共職業安定所(ハローワーク)

届出・申請先 条件 届出書類 届出期間
ハローワーク

(雇用保険)

人を雇った場合には必須 雇用保険適用事業所設置届 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで

 

年金事務所

届出・申請先 条件 届出書類 届出期間
年金事務所 個人事業主:任意加入

法人:必須

新規適用届出 適用事業所となった場合、速やかに(原則として設立後5日以内)
新規適用事業所現況書 新規適用届と同時に提出
被保険者資格取得届 被保険者の資格を取得した日から5日以内

 

消防署

届出・申請先 条件 届出書類 届出期間
消防署 規模によるので、内装設計時に確認 防火管理者など 設計時に確認

 

以上、行政を中心にした届出一覧です。

 

●文/コンシェルジュ室:鴨川

 

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ビューティガレージ コンシェルジュ室

日本最大級のプロ向け美容商材のオンラインショップ&ショールームを運営する株式会社ビューティガレージで、サロンの開業・経営支援のコンサルタント業務を担当。

15年以上のサポート実績と、数多くの開業事例、データに基づいた分析で、年間600件以上の開業に携わっています。

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