美容室を開業する際に必要な届出・手続き一覧
美容室を開業する際には、さまざまな機関への重要な届出が必要です。
資金調達や不動産、集客に集中してしまいついつい忘れがちですが、必ず開業前にチェックし、忘れずに申請しましょう。
※このページは随時追記、修正を行ってまいります(最終更新2019年10月25日)。
美容室の開業に必要な手続き一覧
保健所
届出・申請先 | 条件 | 届出書類 | 届出期間 |
保健所 | 必須 | 開設届 | OPEN予定の10日前までに届出
※美容室の場所が決まり、内装業者より平面図が提出されたら、平面図を持って必ず着工前に保健所へ事前相談に行ってください。
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施設の位置図 | |||
構造・設備の概要(平面図) | |||
従業者名簿 | |||
医師の診断書(結核、皮膚疾患について記載した物で発行後3ヶ月以内の物) | |||
美容師免許証 (全員) | |||
手数料 | |||
外国人の場合は外国人登録証明書
(法人の場合は登記簿謄本) |
▼関連記事
・『忘れないで! サロン開業における保健所での手続きと提出書類まとめ』
税務署
届出・申請先 | 条件 | 届出書類 | 届出期間 |
税務署 | 必須 | 個人事業の開廃業届出書 | 開業後1か月以内 |
給与支払があれば ※ただし個人事業の開業・廃業等届出書に給与等の支払の状況を記載すれば提出は不要 |
給与支払い事務所等の開設届出書 | 給与支払いの事実があった日から1か月以内 | |
任意 | 所得税の青色申告承認申請書 | 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内 | |
青色事業専従者給与に関する届出書 | |||
所得税の減価償却資産の償却方法の届出 | 最初の確定申告書の提出期限まで | ||
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 | |||
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 | 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合) |
都道府県税事務務所
届出・申請先 | 条件 | 届出書類 | 届出期間 |
都道府県税事務所 | 必須 | 事業開始等申告書 | 開業後速やかに(自治体による) |
労働基準監督署
届出・申請先 | 条件 | 届出書類 | 届出期間 |
労働基準監督署
(労災保険) |
人を雇った場合には必須 | 労働保険 保険関係成立届 | 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内 |
労働保険 概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日の翌日から起算して 50 日以内 |
公共職業安定所(ハローワーク)
届出・申請先 | 条件 | 届出書類 | 届出期間 |
ハローワーク
(雇用保険) |
人を雇った場合には必須 | 雇用保険適用事業所設置届 | 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで |
年金事務所
届出・申請先 | 条件 | 届出書類 | 届出期間 |
年金事務所 | 個人事業主:任意加入
法人:必須 |
新規適用届出 | 適用事業所となった場合、速やかに(原則として設立後5日以内) |
新規適用事業所現況書 | 新規適用届と同時に提出 | ||
被保険者資格取得届 | 被保険者の資格を取得した日から5日以内 |
消防署
届出・申請先 | 条件 | 届出書類 | 届出期間 |
消防署 | 規模によるので、内装設計時に確認 | 防火管理者など | 設計時に確認 |
以上、行政を中心にした届出一覧です。
●文/コンシェルジュ室:鴨川
ビューティガレージ コンシェルジュ室
日本最大級のプロ向け美容商材のオンラインショップ&ショールームを運営する株式会社ビューティガレージで、サロンの開業・経営支援のコンサルタント業務を担当。
15年以上のサポート実績と、数多くの開業事例、データに基づいた分析で、年間600件以上の開業に携わっています。
事業計画書の作成からお店のオープンまで、サロンオーナーと二人三脚で開業準備を行う「開業プロデュース」が好評。成功サロンを多数輩出しています。