今さら聞けない!エステサロンが知っておくべき特商法について
エステサロンや脱毛サロンでの解約トラブルが増えているようです。
これらのサロンが注意しなければならない法律に「特定商取引に関する法律(通称:特商法)」があります。
特商法は年々と規制が厳しくなっており、お客様とのトラブルで大きな損害をもたらすおそれがあります。
目次
特商法とは
特商法とは、販売業者と消費者の間でトラブルが起きやすい取引について、勧誘行為の規制やクーリング・オフ(契約解除)等の解決手段を設けることによって防止を図る法律です。
具体的にはこんな規制やルールがあります。
行政規制
・ 情報開示の義務付け
・ 不当な勧誘行為の禁止
・ 広告規制
・ 書面交付の義務
民事ルール
・クーリング・オフ(無条件解約)
・意思表示の取り消し(消費者の誤認の場合)
・事業者の賠償請求額の規制
エステティックサービスにおいて特商法の規制対象となりうるのは「特定継続的役務提供取引」です。
特定継続的役務提供取引とは
「役務(えきむ)」とはいわゆるサービスのことです。
長期・継続的なサービスを提供し、高額の対価を受け取る取引のことを「特定継続的役務提供取引」と呼びます。
指定役務における指定期間と指定金額
期間が1か月を超えて、なおかつ料金が5万円を超える取引が対象となります。
詳しくは消費者庁の特定商取引法ガイドを確認下さい。
期間についての注意点
開始日の規定がない場合は契約締結日が開始日になります。
自動更新とされていると指定期間を超えた契約と判断されるおそれがあります。
金額についての注意点
施術金額だけではなく、入会金や店販代金等も含みます。
基本的には契約総額で判断されることが多いです。
どのようなサービスが規制されるか
具体的に挙げると「フェイシャルコース全12回(月1回)30万円」、「痩身40回分の回数券」、「脱毛3ヶ月通い放題20万円」などが対象となります。
※美容師やネイリストがエステティックサービスを提供する場合も適用対象です。
まとめ
規制に違反したサロンは最悪の場合、業務禁止命令等の罰則が発生するリスクもあります。
またサロン名は公表されてしまい、イメージ悪化を招く恐れもあります。
お客様との契約前には必ず「概要書面」を交付し、契約後に「契約書面」を交付しましょう。
■概要書面
■契約書
また、ビューティガレージでは弁護士紹介のサービスを行っておりますので、トラブルに備えておくことをおすすめします。
●文:コンシェルジュ室:野呂
ビューティガレージ コンシェルジュ室
日本最大級のプロ向け美容商材のオンラインショップ&ショールームを運営する株式会社ビューティガレージで、サロンの開業・経営支援のコンサルタント業務を担当。
15年以上のサポート実績と、数多くの開業事例、データに基づいた分析で、年間600件以上の開業に携わっています。
事業計画書の作成からお店のオープンまで、サロンオーナーと二人三脚で開業準備を行う「開業プロデュース」が好評。成功サロンを多数輩出しています。