コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者へ。実質無利子・無担保の融資制度について

公開日:2020/05/07  更新日:2020/05/07
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銀行融資

緊急事態宣言の延長が発表され、事業者の資金繰りはまだまだ予断を許さない状況です。

 

政府は、令和2年度補正予算において、事業者への資金繰り支援を更に徹底する方針を示しました。

 

すなわち、実質無利子・無担保・据置最大5年の融資について、都道府県等の「制度融資」を活用して民間金融機関にも対象を拡大する等の措置を講じたのです。

 

5月1日から各都道府県から順次この制度が開始されています。今回は、民間金融機関における実質無利子・無担保融資について説明します。

 

制度融資とは

制度融資とは、各都道府県・信用保証協会・金融機関が相互に連携して、中小企業の資金調達を支援する制度です。

 

事業主から相談を受けた自治体が、金融機関に対して融資制度をあっせんします。信用保証協会が事業者の保証人となり、金融機関の融資の後押しをします。

 

地方自治体は、金融機関に対して利子の補給を行い、保証協会に対しては保証料の補助を行います。

 

事業者は低利子で金融機関から借入ができます。金融機関は信用保証協会に保証してもらえるし、自治体から利子の補給をしてもらえます。信用保証協会も自治体から保証金の補助を受けられます。

 

融資制度とは、三者が協力しあって事業者をバックアップする仕組みなのです。

 

実質無利子・無担保融資の概要

都道府県等による制度融資を活用し、民間金融機関にも※実質無利子・無担保・据置最大5年融資を拡大します。

 

また、信用保証(セーフティネット保証4号・5号、機器関連保証)の保証料は半額またはゼロになります。

 

※一部の都道府県等では、一度事業者に利子分を支払いしてもらって、事後的に利子分を事業者に戻すことで実質無利子にしています。

 

対象要件

国が補助を行う都道府県等による制度融資において、セーフティネット4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用した場合に、以下の要件を満たした場合、保証料・利子を減免します。

売上高▲5% 売上高▲15%
個人事業主(フリーランスを含む) 保証料ゼロ・金利ゼロ  保証料ゼロ・金利ゼロ
小・中規模事業者  保証料1/2  保証料ゼロ・金利ゼロ

 

融資上限:3000万円

補助期間:保証料は善友機関、利子補助は当初3年間

融資期間:10年以内(うち据置期間5年以内)

担保:無担保

保証人:代表者は一定要件(法人・個人分離、資産超過)を満たせば不要

代表者以外の連帯保証人は原則不要

 

売上高減少の判断

セーフティネット4号・5号・危機関連保証の適用要件と連動しています。下記がそれぞれの適用要件です。

 

セーフティネット4号:売上高が前年同月比20%以上減少等の場合

セーフティネット5号:売上高が前年同月比5%以上減少等の場合

危機関連保証:売上高が前年同月比15%以上減少等の場合

 

申請の流れ

金融庁によれば「金融機関がワンストップで効率的、迅速に申請手続きを行う」としています。

まずはお取引のある、またはお近くの金融機関に相談しましょう。

 

制度融資

 

お問合せ先

 金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)

 

日本政策金融公庫もコロナ融資の問い合わせが殺到しており、融資実行まで時間がかかる可能性があります。民間金融機関を使った制度融資も活用していきましょう。

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ビューティガレージ コンシェルジュ室

日本最大級のプロ向け美容商材のオンラインショップ&ショールームを運営する株式会社ビューティガレージで、サロンの開業・経営支援のコンサルタント業務を担当。

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