オープン前には要確認!サロンの音楽利用と店舗BGM

公開日:2021/02/16  更新日:2021/02/15
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開業のハイライトは店舗を作ることですが、同時に営業の準備もしていかなければなりません。営業準備の一つにサロンのBGMがあります。

 

しかし、BGMに関しては準備するという意識がない人もいます。そういった人は、オープン直前にあわてて気づいて、自分のパソコンから音楽を流そうとします。

 

しかし、店舗で音楽を流すためには、日本音楽著作権協会(JASRAC)などの著作権管理業者への申請と支払いが義務付けられています。

 

つまり営業準備として意識をしていないと、無断で音楽を流すことになってしまいます。

 

今回は店舗で音楽を流すときの注意点をお伝えします。

 

著作権を理解しよう

日本弁理士会によれば著作権、著作物は以下のように定義されています。

 

著作権は著作物を保護するための権利です。 著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。

 

著作権とは、著作した人が、他者に干渉されずに自由に利用できる権利です。著作物は自分の財産という考え方です。

 

逆に言うと、誰も無断で他人の財産を使用してはいけないのです。

 

店舗で音楽を流すということは、人の財産を使ってお金を稼ぐ行為であるから、著作権者への利用許可が必要になるという論理です。

 

著作権には著作隣接権というものもあります。著作者の創作物を演奏したり、流通させたり、放送したりする権利になります。実演家、レコード会社、そして放送事業者がそれにあたります。

 

著作権者への利用許可が不要なものもあります。テレビやラジオです。

 

しかし、録画したテレビ、インターネットラジオはNGになります。リアルタイムで流れている公共放送であればよいということになります。

 

著作権を侵害したらどうなる?

無断で使用している店舗に対して、著作者は使用差し止めや賠償請求を起こせます。

 

それでも無断使用をやめない場合には、刑事法上で罰せられます。

 

文化庁のホームページによれば、著作権侵害の罰則は、10年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金に該当します。

 

店舗が音楽を使用するためには?

店舗がBGMとして音楽を使用するためには2つのパターンがあります。

 

JASRACなどに直接申請する

JASRACによれば、オンライン、もしくは申込書の送付で申請が可能です。使用料は500㎡(151坪)未満であれば年間6,000円です。

 

店舗BGMや有線放送を利用する

有線音楽放送など、BGMの音源提供事業者から音源の提供を受けている場合には、業者がお店に代わって音楽著作権使用料を支払ってくれます。

 

JASRACに直接申込むよりも、店舗BGMアプリや有線放送を利用する場合が一般的です。

 

著作権を意識して店舗運営を

著作権は音楽だけではありません。自分以外が作り出した創作物はすべて著作権で保護されています。

 

人気キャラクターなどの写真を無断に載せるのだって著作権侵害になりますし、DVDを流すのも同様です。

 

営業準備を行うときには著作権には十分注意しましょう。申請を忘れていたのであれば、すぐに著作権使用の許可を得ましょう。

 

面倒くさいと感じている人は、店舗BGMアプリや有線放送に申請業務を委託しましょう。

 

費用がかかるため躊躇される人もいます。しかし、年間利用料6,000円ですし、店舗BGMアプリを使う場合でも月額5,000円未満です。とても大きな費用とは言えません。

 

その費用を出し惜しみして、罰則を受けるリスクを作るのは合理的ではありません。

 

ビューティガレージでもUSENの提供する『OTORAKU-音・楽-』のご案内をさせていただいています。是非お気軽にお問合せください。

 

 

●文/コンシェルジュ室:安斎

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ビューティガレージ コンシェルジュ室

日本最大級のプロ向け美容商材のオンラインショップ&ショールームを運営する株式会社ビューティガレージで、サロンの開業・経営支援のコンサルタント業務を担当。

15年以上のサポート実績と、数多くの開業事例、データに基づいた分析で、年間600件以上の開業に携わっています。

事業計画書の作成からお店のオープンまで、サロンオーナーと二人三脚で開業準備を行う「開業プロデュース」が好評。成功サロンを多数輩出しています。

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