【個人事業主】初めて人を雇ったときの必要な手続き

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サロンの立ち上げは一人でスタート。

 

ゆくゆくはスタッフを雇用したいと考える経営者は多いのではないでしょうか。

 

いざ、求人活動が順調に進むと、手続きはどこで何を提出すればよいか、戸惑ってしまう前に今回の記事を参考にしてみてください。

 

慌てずに手続きを進め、従業員が不安にならないように事前にチェックしておくことが大切です。

 

労働条件通知書を作成

従業員を雇用する際には、労働条件を明確にするために雇用契約書を作成し、雇用者と従業員の双方で合意する必要があります。

 

必要事項さえ記載されていれば、書式に決まりはないので一度作っておくと今後、従業員がさらに増えたときも手続きがスムーズになります。

 

ここで注意しなければいけないのは、必ず記載しないといけない内容があります。

 

・契約期間の更新の有無・基準

・就業場所

・従事すべき業務の内容

・始業と就業の時刻、休憩時間

・休日

・休暇

・賃金の決定方法や基準

・賃金の支払時期、支払い方法

・昇給に関する事項

・退職に関する事項

 

業界の特徴として指名売上〇%バック、フリー〇%バックなど、売上と給与に対して双方きちんと認識していますが、それ以外があやふやと言ったことも耳にします。

 

雇用者と従業員が共に不利益にならないように準備をしておきましょう。

 

生労働省から労働条件通知書のテンプレートをダウンロードすることもできるので、参考にしてみてください。

※厚生労働省「労働条件通知書 雛形」

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001161403.pdf

 

労働保険

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。

 

労働保険の手続きは「労働基準監督署」または「ハローワーク」で加入手続きを行います。

 

また、パート・アルバイトを含む従業員を1人でも雇用する場合は、業種や規模を問わず、事業主は労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を負担しなければなりません。

 

労災保険

従業員が業務中に怪我や病気になった場合の保険です。

 

労災保険は制式名称で、労働者災害補償保険といい、サロンでの仕事中の怪我や事故、通勤中の怪我や事故などがあった際に、賃金補償が行われる制度です。

 

雇用保険

従業員が失業した際の支援を目的とした保険です。

 

雇用保険は、失業した時の生活支援、育児などによる休業時の支援など、雇用の安定や促進をさせるためにある保険制度です。

 

 

社会保険

社会保険は健康保険と厚生年金保険に分かれます。

 

こちらの手続きは「日本年金機構」で申請を行います。

 

健康保険

病気や怪我で病院を行った時の医療費が、7割保険が負担してくれるため、支払いが3割負担で済むものです。

 

ここでは社会保険の中のくくりで紹介していますが、個人事業主となると国民健康保険が同等のものです。

 

厚生年金

老後の基礎年金と呼ばれる国民年金とは別に、厚生年金保険が加算して将来もらえるため、国民年金のみを払っている自営業者より将来多めの年金を受け取れるようになります。

 

更には、被保険者が病気や怪我、障害などを持って長期間働けなくなった時の保険給付や、亡くなった際、遺族に保険を給付する公的年金です。

 

加入義務のサロンは?

今回、「雇用保険」「労災保険」「健康保険」「厚生年金」の4つを紹介しました。

 

この中で、加入義務がサロンと加入義務のないサロンの2つに分かれます。

 

今回の【個人事業主 初めて人を雇ったときの必要な手続き】のテーマに沿った個人事業主が加入しなければいけないのが、「雇用保険」「労災保険」になります。

 

手続きは、「労働基準監督署」または「ハローワーク」で進めていきましょう。

 

「健康保険」「厚生年金保険」の2種類に関しては、加入義務があるサロンと加入義務のないサロンに分かれています。

 

サロンが法人の場合

サロンが株式会社や有限会社など法人登記している場合は、オーナーひとりで経営していても「厚生年金保険」への加入が義務づけられています。

 

サロン経営者が個人事業主の場合

オーナーが個人事業主でかつ従業員が5人未満である場合は「厚生年金保険」の加入は任意となります。

 

通常は個人事業主でも5人以上雇っている場合は「厚生年金保険」への加入が義務づけされていますが、美容業は強制適用ではないため、任意加入となります。

 

事業所としての「厚生年金保険」への加入は任意でも、20歳以上60歳未満の国民は、「国民年金」加入が義務づけられています。

 

そのため、事業所として「厚生年金保険」に加入しない場合は、オーナーもスタッフもそれぞれで「国民年金」に加入しなければなりません。

 

まとめ

手続き関連は慣れるまでは、どうしても時間がかかってしまいます。

 

どこで、何を提出するか事前に把握することで、サロンワークに集中できる時間は増えるので今回の記事を参考にしてみてください。

 

不明点がある場合は管轄の窓口に相談しながら、1つずつクリアにしていきましょう。

 

 

 

 

 

●文/コンシェルジュチーム:藤平

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ビューティガレージ コンシェルジュ室

日本最大級のプロ向け美容商材のオンラインショップ&ショールームを運営する株式会社ビューティガレージで、サロンの開業・経営支援のコンサルタント業務を担当。

15年以上のサポート実績と、数多くの開業事例、データに基づいた分析で、年間600件以上の開業に携わっています。

事業計画書の作成からお店のオープンまで、サロンオーナーと二人三脚で開業準備を行う「開業プロデュース」が好評。成功サロンを多数輩出しています。

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