コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者へ。雇用調整助成金の特例追加実施に関するまとめ

公開日:2020/04/02  更新日:2020/04/02
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サロン 休業

コロナウイルス感染症の拡大はサロンの資金繰りだけでなく、雇用にも大きな影響を与えています。営業時間の短縮や休業を決めるサロンも増えています。

 

こうした問題に対して、厚生労働省は「雇用調整助成金」の追加特例を実施しました。

 

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済上の理由で事業活動の縮小をせざるを得なくなった事業主に、労働者に対する休業手当や賃金の一部を助成するものです。

 

厳しい経営状態の中でもスタッフを雇用し続けるための措置です。

 

本来であれば、事業主は事前に休業計画届を提出して、休業手当や賃金に助成率をかけた金額を支給されます。

 

今回は、新型コロナウイルス感染症の影響によって事業活動が縮小している事業所、これから急速に縮小してしまう恐れのある事業所の雇用を守る目的で、特例の措置が実施されます。

 

例えば、休業計画届の提出が「休業実施後でもよい」など、通常の雇用調整助成金よりも柔軟な内容になっています。

 

特例措置の内容

対象期間

令和2年4月1日~令和2年6月30日

 

対象者

雇用保険被保険者に関わらず、働いているスタッフ全員

 

計画届の提出期間

令和2年1月24日~令和2年6月30日 (計画の実行後の提出でもよい)

 

助成率

中小企業 4/5=80% (解雇等を行わない場合、9/10=90%

休業初日が3月1日以降なら最高額8,330円

 

生産指標要件(売上など)

・直近1ヶ月の売上が昨年同月比5%以上の減

・事業所設置後1年未満の場合、令和1年12月と比較して直近1ヶ月が5%以上の減

 

その他の要件

雇用保険の適用事業所であること。開業者は、スタッフを雇用する場合必ず、雇用保険適用事業所の設置届を出していないといけません。

 

支給限度日数

1年で100日+上記の期間

 

申請方法

実際に自分でも申請を行うことは可能ですが、様々な資料をそろえなければいけません。社労士に依頼することをお勧めします。

 

自分で申請を行う場合には、BeaUTOPIA『従業員を休ませる美容室経営者の方へ 「雇用調整助成金」で休業手当の最大9割を助成』を参考にしてください。

 

また、こうした特例措置は状況によって内容が変わる可能性もあります。私たちも情報をチェックし、随時更新していきます。

※厚生労働省から追記がありました。

・令和2年4月1日からの雇用調整助成金の特例措置については、事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての方針を先行して表明したものです。申し訳ございませんが、内容及び申請受付については、後日発表しますので、もうしばらくお待ち下さい。

厚生労働省『雇用調整助成金』(令和2年4月2日掲載)

 

 

●文/コンシェルジュ室:安斎

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ビューティガレージ コンシェルジュ室

日本最大級のプロ向け美容商材のオンラインショップ&ショールームを運営する株式会社ビューティガレージで、サロンの開業・経営支援のコンサルタント業務を担当。

15年以上のサポート実績と、数多くの開業事例、データに基づいた分析で、年間600件以上の開業に携わっています。

事業計画書の作成からお店のオープンまで、サロンオーナーと二人三脚で開業準備を行う「開業プロデュース」が好評。成功サロンを多数輩出しています。

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