今知りたい個人サロンの確定申告について

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確定申告

確定申告の時期が近づいてきました。

 

昨年オープンした個人サロン様は今回が初めての確定申告ですね。

 

個人サロンと言ったのは法人サロンは決算月によって確定申告の時期が変わるためです。

 

今回は個人サロンの初めての確定申告を分かりやすく説明する記事です。

 

そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間の所得や経費から所得税を計算し、税務署へ2月~3月に申告する手続きのことをいいます。

 

つまり個人サロンの決算月は12月ということになります。

 

確定申告で準備するものは?

まず大きなところで2つ!

・収支内訳書(売上をまとめた書類)

・経費にした領収書

 

1年間かけて準備する大事なものです。

都度、計上し大切に保管しましょう。

 

他に下記も必要です。

・免許証等の身分証明

・印鑑

・マイナンバーカード

・保険料や医療費・ローンなどの所得控除について書かれた書類

・源泉徴収票

 

これらを確定申告書と一緒に持って行きましょう。

 

昨年に確定申告を行っている人は、昨年分の申告書の控えも忘れずに!

 

サロンの収入ならないものもある!

 

施術メニューや店販の売上はもちろん収入にして大丈夫ですが、その他の収入(例えば株などで得た収入や、家賃収入、車や家などを売って得た収入など)は対象にしてはいけません。

 

うっかり計上しないように注意して下さいね。

 

サロンの経費にできるもの、できないもの

それではどんなものが経費になるのでしょうか。

 

結論から言うとサロンの仕事のために費やしたお金のほとんどが経費になります。

 

経費になるもの

・家賃

・光熱費

・広告費

・人件費

・商材、備品代金

・セミナー参加費

などなど

 

仕事付き合いで必要な会食費も経費にできますが、「会議費」か「交際費」かは条件や内容が違いますので覚えておくと良いでしょう。

 

会議費

一人5,000円以下の会議をともなう飲食代

※基本は社内のお酒を飲まない会議

※全額損金算入可能

 

交際費

一人5,000円を超える接待をともなう飲食代

※一定金額を超えた部分は、損金算入できない

 

経費にならないもの

・オーナーの生活費

・税金

・年金や保険

・返済金の利子

 

確定申告書の作成はどうやる?

申告書については国税庁のページが分かりやすくなってますのでご利用ガイドを見て作成すると良いでしょう。

 

★国税庁 確定申告書等作成コーナー★

 

最近ではe-Tax(電子申告システム)により、すごく申告がしやすくなりました。

 

まとめ

今回は初めての確定申告について記事にしました。

 

開業の際、確定申告の節税のために【青色申告】の申請をされている方も多いと思います。

 

青色申告の記事に関しては下記を参照ください。

 

★面倒でもやるべき! 青色申告のメリット3つを超カンタン解説★

 

★【専門家に学ぶ:税理士編】こんなにある! 青色申告のメリット!★

 

 

●文:コンシェルジュ室:野呂

 

 

 

 

 

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ビューティガレージ コンシェルジュ室

日本最大級のプロ向け美容商材のオンラインショップ&ショールームを運営する株式会社ビューティガレージで、サロンの開業・経営支援のコンサルタント業務を担当。

15年以上のサポート実績と、数多くの開業事例、データに基づいた分析で、年間600件以上の開業に携わっています。

事業計画書の作成からお店のオープンまで、サロンオーナーと二人三脚で開業準備を行う「開業プロデュース」が好評。成功サロンを多数輩出しています。

この記事のタグ

決算 確定申告 経費 青色申告

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