【フリーランス・業務委託向け】一番わかりやすいインボイスの教科書

美容サロンと契約をしているフリーランスや業務委託の個人事業主の間でホットな話題と言えば2023年10月1日から始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)ではないでしょうか。
ネットで調べたり税理士に聞いてみたけど「いまいちよく分からない。。」という方も多いと思われます。
今回は美容サロンにおける具体例を交えながらインボイス制度を分かりやすく説明していきます。
(より分かりやすくするために省略している部分もありますのでご了承ください)
インボイス制度とは
ざっくりまとめると「商品やサービスの税率や税額を決められた書式で発行、保存すること」です。
詳しく知りたい方は国税庁のサイトをご確認ください。
それではなぜインボイス制度が始めることがフリーランスや業務委託に影響するのでしょうか。
フリーランスや業務委託に与える影響
年収1,000万円以下のフリーランスや業務委託の方は、免税事業者として今まで消費税の納税が免除されていました。
それがインボイス制度が始まることにより、
課税事業者にならなければ消費税を控除することができなくなる=収入が消費税分減ってしまうのです!
これは重大な影響ですね。
ならば「課税事業者にならずに免税事業者のままでいいじゃん!」となりますがそう簡単にはいきません。
インボイスの提出ができない場合、契約している美容サロンから、
「インボイス制度が始まったら報酬は消費税分を減らす!」もしくは「課税事業者にならないと契約更新できない!」と言われてしまう恐れがあります。
もちろん美容サロンの採用市場は売り手市場(求人しているサロンの方が求職者より多い)の状況が続いているので、
逆に美容サロン側が、インボイス発行をしたら消費税分の歩率を上げてくれることや免税事業者のままでいても消費税分を負担してくれる場合もあるかと思います。
対象のフリーランスや業務委託の方は事前にしっかりご相談すると良いでしょう。
インボイス制度後の収入シミュレーション
パターンごとの収入シミュレーションを表にまとめました。
ちなみにこのシミュレーションでは簡易課税制度を採用しております。
簡易課税制度とは
業種と売上からざっくりと消費税を算出し控除を適用できる方法です。
美容サロン(サービス業)はみなし仕入率として支払う予定の50%を控除できます。
事務負担を少なくする方法として有効ですが、場合によっては細かく計算したほうが税負担が減る場合もあります。
条件に関してはよく話し合って、お互いにしっかり納得できるかたちで契約するようにしましょう!
インボイス制度に向けて準備すること
インボイス制度の手続きで一番大変なことはインボイスを発行した事業者の「登録番号」を国税庁から取得しなければならないことです。
この登録申請は原則、2023年3月31日までに申請を行う必要があります。
美容サロンはもちろんのこと、フリーランスや業務委託の方も必要な手続きとなりますので早めに申請することをおすすめします。
まとめ
今回は美容サロンと契約しているフリーランスや業務委託の方向けにインボイス制度について説明しました。
フリーランスや業務委託の方はこれを機に改めて自身が個人事業主なのだということを自覚し、契約条件を見直してみましょう。
そして仮に消費税を支払って、もしくは消費税分を引かれて収入が下がってしまったとしても、
日ごろからサステナブル(持続可能)な経営ができる事業主になれるよう自己研鑽に努めていきましょう。
自己研鑽というのは技術力、接遇能力だけではありません。
コロナをはじめとした不確実な時代を生き抜く鍵は変化への対応力です!
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●文/コンシェルジュ室:野呂
ビューティガレージ コンシェルジュ室
日本最大級のプロ向け美容商材のオンラインショップ&ショールームを運営する株式会社ビューティガレージで、サロンの開業・経営支援のコンサルタント業務を担当。
15年以上のサポート実績と、数多くの開業事例、データに基づいた分析で、年間600件以上の開業に携わっています。
事業計画書の作成からお店のオープンまで、サロンオーナーと二人三脚で開業準備を行う「開業プロデュース」が好評。成功サロンを多数輩出しています。